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「障害者差別解消法」施行によってウェブ担当者が考えるべきこと

2016年4月1日より障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。
これは障がいを持たれているすべての方が、障がいを持っていない方と同じように生活ができるよう、障がいを理由とする差別の解消を推進する法律です。

障害者差別解消法を理解する上でのポイントと、ウェブサイトにおける障がい者差別解消について解説してきます。

catch

障害者差別解消法とは?

障害者差別解消法は、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として施行されました。

障害者差別解消法では、差別を解消するための措置として「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。
不当な差別的取扱いの禁止は、行政機関だけでなく民間事業者も法的義務があります。合理的配慮の提供については、民間事業者のみ努力義務としています。

<不当な差別的取扱い>
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為。

<合理的配慮>
障がいのある方が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために、障がいのある方に対し、個別の状況に応じて行われる配慮。

障害者差別解消法リーフレット表紙(内閣府)

参考:障害者差別解消法リーフレット(内閣府)

合理的配慮って具体的に何をするの?

合理的配慮という単語だけでは、具体的にどういうことをすれば良いのかわかりかねるところもあるかと思います。
そこで、合理的配慮についてわかりやすくまとめられている公式情報を紹介いたします。

合理的配慮サーチ

具体的な事例が見たい場合は、内閣府のウェブサイトで公開されている、合理的配慮サーチと呼ばれるサービスがおすすめです。
多くの公共機関で取り組んでいる、または取り組む予定の事例を検索することができます。

障害者差別解消法の医療従事者向けガイドライン

厚生労働省のウェブサイトでは障害者差別解消法の医療従事者向けガイドラインが配布されています。
この資料では障がいを理由とする不当な差別的扱いや、合理的配慮の事例が詳しくまとめられています。

障害者差別解消法とウェブサイトは何の関係があるのだろう

ウェブサイトは、障がい者を含むあらゆる人が閲覧・活用するメディアです。

調査データとして、総務省情報通信政策研究所「障がいのある方々のインターネット等の利用に関する調査研究」(2012年)では、53%の障がい者の方がインターネットを利用しているという報告がされています。
また10代、20代での利用率は約78%となっているため、今後とも障がい者のウェブサイトの利用率は増えていくと思われます。

インターネットやスマートフォンが普及した今、ウェブサイトは障がいの有無にかかわらず、多くの人にとって必要不可欠なメディアであり、「障がい者への合理的配慮 = 十分なアクセシビリティの確保」が求められます。
特に、公共性の高い病院ウェブサイトの場合、なおのことアクセシビリティを高めていく必要があるかと思います。

ウェブサイトにおける障がい者への合理的配慮

障害者差別解消法においてウェブ担当者がやるべきことは、公共サービスや施設同様にウェブサイトもバリアフリー化(情報アクセシビリティ確保)を進めていくことです。

例えば視覚障がいを持たれている方のために、画像にAlt(読み上げソフトで閲覧したときに、画像の代替となるテキストの情報)を設定したり、文字サイズ変更機能や背景色変更機能を備えます。

聴覚障がいを持たれている方への配慮としては、動画には字幕・もしくは手話の映像を同時に表示することが例として挙げられます。

閲覧補助機能

閲覧補助機能

名古屋市の「障害者差別解消法の施行に向けた取り組みに関する状況」では、障がいの種類ごとに対応した、ウェブサイトでの取り組みの事例と、その取り組みを行っているサイトがまとめられております。
実際にどんな施策が必要なのかわからない方は、一度上記資料を閲覧することをお勧めいたします。

このように、ウェブサイトにおいては、障がいの有無にかかわらず情報の閲覧ができるようなサイトを目指して環境を整備してしていくことが合理的配慮の提供へ繋がっていきます。

まとめ

障害者差別解消法は、障がいの有無に関わらず共生できる社会をつくることを目的とした法律です。公共施設や店舗などにおける対面サービスのみならず、障がいの有無にかかわらず多くの方が利用するようになったウェブサイトでも合理的配慮(十分なアクセシビリティの確保)が必要とされています。

今までアクセシビリティに対してあまり意識されていなかったウェブ担当者の方は、障害者差別解消法の施行を機に、ご自身が管理しているウェブサイトを見直してみてはいかがでしょうか?
「うちのサイトを障害者差別解消法に対応するにはどうすればいいの?」とお考えの方は、弊社までご相談ください。

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この記事を書いた人

池谷 将太朗
池谷 将太朗ソリューション事業部 営業
2015年にアーティスに入社。
ソリューション事業部の企画・営業担当として、主に静岡県・愛知県内の企業・医療機関・教育機関のホームページリニューアル案件に携わる。2021年からは、ソリューション事業部の社内マーケティング担当を兼任し、リスティング広告の運用も行っている。
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