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ブログに文章や記事を“引用”するときのルールや書き方を知っていますか?

ブログやオウンドメディアで記事を執筆する際に、他サイトにある文章を引用することがあります。
引用には「引用するために必要な条件」があり、その条件を満たしていない場合、著作権侵害として罰則の対象になる可能性があります。

著作者とのトラブルを起こさないために、「引用」のルールを正しく知り、ブログやオウンドメディアを運営しましょう。
今回は、他人の著作物を引用する際に必要な条件や注意点について解説します。

引用するために必要な条件を理解する

他人の著作物を利用するときには、原則として著作者の了解を得る必要があります。しかし、特定の条件を満たすことで著作物を自由に利用することができます。その特定の条件のひとつに「自分の著作物に他人の著作物を引用することができる」という規定があります。ただし、他人の著作物を引用する場合、下記の条件を満たす必要があります。

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条) (参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

文化庁 著作物が自由に使える場合 (注5)引用における注意事項

上記の条件を最低限満たしていなければ、自身のwebサイトに他人が書いた文章を引用することはできません。
引用する際には、上記内容を満たしているか必ず確認しましょう。

引用時の注意点を理解する

引用する文章に修正を加えてはいけません

引用する際に文章の一部を変更・削除してはいけません。引用文の要約はもちろん句読点の変更や削除も厳禁ですので、原文そのままを掲載しましょう。引用した文章を改変して、ブログ等に乗せてしまった場合、同一性保持権を侵害する場合があります。

(同一性保持権)

第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。「著作権法」公益社団法人著作権情報センター

引用元の文章が著作権の侵害をしていないか

そもそも引用する文章が著作権を侵害していたり、他の著作物を引用していたりする可能性があります。引用する文書がオリジナル文章であるか必ず確認をしてください。引用元が他の著作物を引用している場合は、必ず引用元の文章を使用し、出典を明記しましょう。

出典の明記の方法

引用するために必要な条件でも確認したように「引用元の出所の明示がなされていること」が条件ですが、書き方が分からないという方も多いかと思います。表記パターンはいくつかありますが、読者が引用元にたどり着けるような情報を記載しておくことが大切です。Webサイトの内容を引用した場合には、引用元の出所を明示する情報として以下の3つを明記しておきましょう。

  • ページのタイトル
  • サイト名
  • URL

この記事上部での例

また上記の内容に加え、引用する情報によっては、引用元にアクセスした最後の日付を記載しておくと良いです。

まとめ

今回は他人の著作物を引用するために必要な条件や注意点について解説いたしました。他人の著作物を引用する際には「引用するために必要な条件」に基づいて掲載、運営していくことが大切です。引用はオリジナル記事を補完するという目的で引用を行いましょう。

また、画像の著作権については下記の記事を参考にしてください。

この記事を書いた人

佐藤 美南
佐藤 美南ソリューション事業部 webディレクター
高校時代に1年間のメキシコ留学経験を経て、関東の大学で国際文化と多言語について学ぶ。アーティスへwebディレクターとして入社後は、webユーザビリティを学びながら大学・病院サイトを始め、コーポレートサイトのディレクション・企画業務に携わっている。
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