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【画像の著作権】ホームページでフリー素材を使用する際に知っておくべきこと

ホームページの制作や更新をする際、非常に便利なのが無料で利用できる「フリー素材」です。
ちょっとしたイメージ画像を添えたいときにフリー素材サイトで検索して手軽に利用することができます。

しかし、フリー素材だからといって全ての素材が「無料でなんでも自由に利用できる」というわけではありません。
今回は、フリー素材を使用する際に知っておくべきことや注意すべき点について解説します。

必ず利用規約をチェックする

フリー素材といってもすべての素材が自由に使えるわけではありません。
詳細については省略しますが、写真やイラストなど世の中に存在する著作物すべてに「著作権」が存在し、著作物を使うためには著作者に許可を取る必要があります。

フリー素材も同様に、たとえ無料でダウンロードできる画像などの素材(著作物)であっても、著作権は著作者に残されており「利用規約などで許可した範囲内での利用ならフリー(無料)」というケースがほとんどです。
つまり、フリー素材は「利用規約の範囲内であれば無料で利用できる素材」であり、利用者は利用規約に同意し遵守する必要があります。

また、利用規約は提供元によって異なりますので、フリー素材を使用する前に必ずチェックしておきましょう。利用規約で定められている禁止事項に抵触した場合、訴訟問題になる場合もありますので、自身の目的や用途と照らし合わせながら問題が無いかを確認しましょう。

利用規約のチェックポイント

  • 商用利用は可能か?
  • 画像の加工は認められているか?
  • クレジットや出典元の明記が必要か?
  • 人物写真を使用する場合は、モデルリリースが取得されているか?

この他にも、利用規約では禁止事項など細かいルールが定められていますので、事前に一通り確認しておきましょう。

ロイヤリティフリーとは?

インターネットで画像や動画などの素材を探していると「ロイヤリティフリー」という言葉をよく目にします。
ロイヤリティフリーと聞くと「無料で使用できる」「著作権フリー」というイメージを持たれる方がいるかと思いますが、ここでのロイヤリティとは「特定の権利を利用するために権利者に支払う使用料」のことを指しています。

つまりロイヤリティフリーとは、一度使用を許諾されれば、追加の著作権利用料(ロイヤリティ)を必要とせずに使用許諾の範囲内で何度でも複数用途に使用できるというものです。

また注意すべき点として、ロイヤリティフリーは無料とは限りません。あくまで追加のライセンス料が必要かどうかの問題であり、無料で提供されているものもあれば有料で提供されているものもあります。

ポイント

  • ロイヤリティフリーとは、一度使用を許諾されれば、追加のライセンス料(ロイヤリティ)を必要とせずに使用許諾の範囲内で何度でも複数用途に使用できるというもの
  • ロイヤリティフリーであっても著作権はもちろん肖像権などの権利は存在する
  • ロイヤリティフリーの素材は無料で利用できるものもあれば有料のものもある

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは?

著作権ルールの1つに著作権の適正な再利用の促進を目的とした国際的プロジェクト「クリエイティブ・コモンズ」が策定・提供しているクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(以下、CCライセンス)と呼ばれるものがあります。

クリエイティブ・コモンズ

CCライセンスとは?

CCライセンスとはインターネット時代のための新しい著作権ルールで、作品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示をするためのツールです。

CCライセンスを利用することで、作者は著作権を保持したまま作品を自由に流通させることができ、受け手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをすることができます。

クリエイティブ・コモンズ・ジャパンより

ライセンスには以下の4つの種類があり、これらを組み合わせて再利用やリミックスが可能な条件や範囲を示しています。

表示(BY) 作品のクレジットを表示すること
非営利(NC) 営利目的での利用をしないこと
改変禁止(ND) 元の作品を改変しないこと
継承(SA) 元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること

組み合わせの例

この組み合わせで示されているCCライセンスの場合、「表示(BY)」と「非営利(NC)」のマークが表示されていますので、非営利目的であれば、原作者のクレジット(氏名や作品のタイトルなど)を明記することを条件に、改変や再配布が可能であることを示しています。

詳細は、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのWebサイトで確認できます。

パブリックドメインとは?

先ほども書きましたように、世の中に存在する著作物すべてに「著作権」が存在し、著作物を使うためには著作者に許可を取る必要があります。
ただし、特定の条件によって著作権が消滅します。この著作権を含む知的財産権が消滅した著作物のことを「パブリックドメイン」と呼びます。

では、どんな条件によってパブリックドメインとなるのでしょうか?パブリックドメインが適用される条件には3つのパターンがあります。

パブリックドメイン

1.   保護期間の満了

著作権には原則として保護期間があり、現在の法律では、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年まで保護されることが定められています。保護期間が終了した著作物は法的な保護が消滅し、パブリックドメインとなります。

2.   相続者の不在

著作権は著作者の死後も50年間は保護される決まりになっていますが、これには「著作者の死後、その権利を誰かが相続していた場合」という前提条件があります。
つまり、著作者の死後、誰にも権利が相続されなかった場合は著作権が消滅され「パブリックドメイン」となります。
また、著作権を有する団体や会社が倒産し、著作権処理を行わず相続する人がいなかった場合にも適用されます。

3.   権利の放棄

著作権は著作者の意思によって放棄することができます。著作者が権利放棄を選択すれば、権利者不在の著作物となるため「パブリックドメイン」として自由に使用できるようになります。

パブリックドメインを利用する際の注意点

二次的著作物に注意
パブリックドメインを改変したりアレンジして作られた作品には、新たに著作権が発生します。 パブリックドメインになっている画像を元に、加工された画像には著作権が存在し、著作者の同意なしに勝手に使用することはできません。

著作者人格権は消滅しない
パブリックドメインとなった作品は、著作権は消滅していますが著作者の人格を保護する権利である「著作者人格権」は残りつづけます。そのため、著作者を中傷する目的で作品を改変することは禁止されています。

さいごに

フリー素材を利用する際の注意点から、著作権にまつわるよく目にする言葉の意味を紹介しました。

無料でダウンロードし利用できる素材であっても、著作権が存在したり、利用規約によって利用方法が定められていたりするケースがほとんどです。

インターネットで手軽にダウンロードできるフリー素材は魅力的ですが、著作権の侵害や利用規約違反に当たらないよう利用者自身が知識を持ち、正しく利用していきましょう。

この記事を書いた人

田村 奈優太
田村 奈優太事業開発部 次長
印刷会社の営業を経て、2008年にアーティスへ入社。webディレクターとして多くの大学・病院・企業のwebサイト構築・コンサルティングに携わる。2018年より事業開発部として新規サービスの企画立案・マーケティング・UI設計・開発に従事している。
資格:Google広告認定資格・Yahoo!プロモーション広告プロフェッショナル
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